青色申告と白色申告の違い|それぞれのメリット・デメリットとは
確定申告をする場合、青色申告と白色申告の2つの方法があります。
今回は青色申告と白色申告の違い、それぞれのメリット・デメリットについて解説していきたいと思います。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告は、個人で所得を得ている人が選択できる確定申告の方法です。
青色申告は、事前に税務署へ申請が必要ですが、控除が大きく節税効果が高いことが魅力です。
白色申告は、申告は申請不要で手続きが簡易的な反面、控除が受けられません。
事業の規模や帳簿付けにかけられる手間などに応じて、どちらを選ぶか検討しましょう。
青色申告のメリット
青色申告を行うことで、要件を満たすと最大65万円の控除を受けられます。
また、赤字を最大3年間繰り越すことができる点も利点のひとつです。
家族が事業を手伝っている場合、給与を全額経費計上できることも青色申告のメリットです。
ただし、労働の実態が確認できることに加え、業務内容や労働時間に照らし合わせて適切な給与額である必要があります。
青色申告のデメリット
青色申告を利用するためには、対象となる年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。
1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内であれば申請が可能です。
さらに、青色申告では複式簿記による帳簿付けが求められます。
複式簿記は会計の基礎知識が必要になるため、慣れるまでに時間がかかる場合があります。
白色申告のメリット
白色申告は、開業届を提出するだけで申告が可能なため、事前の申請手間を省ける点が魅力です。
また、帳簿の記帳方法が単式簿記であるため、複雑な会計処理に慣れていないひとでも取り組みやすいという特徴があります。
白色申告のデメリット
白色申告には、青色申告にあるような特別控除が適用されず、節税面では不利です。
事業専従者への給与についても、事業専従者控除の上限があるため経費計上できる金額に制限があります。
さらに、事業が赤字になっても、その赤字を翌年度以降に繰り越すことができないため翌年度以降の税負担軽減につなげることができません。
まとめ
今回は青色申告と白色申告の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて紹介していきました。
申告方法によって節税効果や手間が大きく異なります。
どちらを選べばいいか迷う場合は、税理士への相談を検討してみてください。
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小澤 裕司(おざわ ひろし)
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一般法人、NPO法人で税務会計にお困りの皆様は、ぜひ会計のプロである当事務所にご相談ください。
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- 所属
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- 東京地方税理士会 川崎南支部
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- 経歴
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- 昭和36年生まれ
- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
事務所概要
事務所名 | 小澤裕司税理士事務所 |
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電話番号 / FAX番号 | TEL:044-233-9101 / FAX:044-233-6095 |
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