自宅兼事務所の持ち家にかかる費用はどこまで経費にできる?
自宅を仕事場として利用している場合、その建物に関する費用の一部を経費として計上することができます。
本記事では、経費にできる持ち家の具体的な費用について解説します。
持ち家で経費にできる費用とは
持ち家を仕事場とする際に経費にできる費用として、以下のものが挙げられます。
建物部分の減価償却費
持ち家の購入代金のうち、建物部分の金額は、減価償却費として数年にわたって経費計上します。
業務で使用している床面積の割合をこの償却額に乗じることで、事業用の経費として算入が認められます。
新築か中古か、また木造か鉄筋コンクリート造かによって耐用年数が異なるため、注意しましょう。>
固定資産税
持ち家を所有しているとかかる固定資産税は、仕事用として使用している分については経費に計上できます。
毎年送付される納税通知書に記載された金額のうち、事業専用面積の割合分を計算して算出します。
計算の際、面積比による按分が一般的な基準となりますが、稼働時間を基準とする場合もあります。
都市計画税
固定資産税とともに課税される都市計画税についても、経費としての処理が可能です。
事業を営む場所を維持するために必要な公租公課として認められるため、固定資産税とあわせて按分計算を行いましょう。
住宅ローン利息
住宅ローンを支払っている場合、毎月の返済額のうち、利息の部分のみが経費の対象となります。
借入金の元金返済は負債の減少であり、経費にはなりませんが、利息は資金を調達するための費用として認められます。
金融機関から届く償還予定表などで利息額を確認し、事業用割合を掛けて算出します。
ただし、住宅ローン控除を併用する場合は、事業用割合が50%を超えると控除が受けられなくなるなどの制限があるため、慎重な判断が必要です。
火災保険料・地震保険料
建物を守るための火災保険料や地震保険料も、事業に使用している比率に応じて経費に計上できます。
1年契約だけでなく数年分をまとめて支払っている場合は、その年度に対応する期間分を按分して計算します。
家財にかける保険ではなく、建物本体にかかる保険料が対象となります。
まとめ
自宅兼事務所の持ち家では、減価償却費や固定資産税、ローン利息など、多岐にわたる項目を経費化できる可能性があります。
面積比などの妥当な基準で家事按分を行い、領収書や通知書を適切に保管しておくようにしましょう。
自身の持ち家でどの程度の金額が経費として認められるか知りたい場合や、住宅ローン控除との兼ね合いをシミュレーションしたい際は、所得税の実務に精通した税理士へ相談することをおすすめします。
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小澤 裕司(おざわ ひろし)
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- 東京地方税理士会 川崎南支部
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- 経歴
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- 昭和36年生まれ
- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
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