所得税の源泉徴収
所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する「申告納税方式」が原則とされています。これと併せて、特定の所得については、その所得の支払いの際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。この記事では、源泉徴収制度に関してご説明します。
■源泉徴収制度の仕組み
源泉徴収とは、給料、報酬、料金などの支払いをする者(源泉徴収義務者)が、給料などを支払う際に、その支払い内容及び支払金額に応じてあらかじめ定められている所得税額を計算してその税額分を預かり(源泉徴収)、一定の期日までに源泉徴収額を国に納付する制度のことです。
対象となる所得は、利子、配当、給与、退職手当、公的年金、原稿料、作曲などの報酬、弁護士・会計士などへの報酬などとなっています。
■源泉徴収及び納付時期
(1)源泉徴収
源泉徴収は、支払いの際に行うことと定められており、徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければなりません。
(2)源泉徴収にかかわる所得税の納付の特例
常時10人に満たない給与所得者に対する給与を支払っている者は、税務署長の承認を受けることで、納付年の1月~6月までの給料などに関する所得税は7月10日まで、納付年の7月~12月までの給料などに関する所得税は翌年1月20日までといった具合に納付期限が延長されます。
以上が源泉徴収制度の概要です。
小澤裕司税理士事務所では、神奈川県川崎市、横浜市、及び東京都大田区、品川区の皆様のお手伝いをさせていただいております。
源泉徴収など所得税に関するお悩みがある際は、ぜひ小澤裕司税理士事務所にご相談ください。
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税理士
小澤 裕司(おざわ ひろし)
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- 所属
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- 東京地方税理士会 川崎南支部
- TKC会員
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- 経歴
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- 昭和36年生まれ
- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
事務所概要
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