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消費税申告の税区分

消費税には取引の種類によって四つの税区分が設けられています。この記事では消費税の税区分に関してご説明します。

 

■消費税の四つの区分
消費税には四つの大きな区分が存在します。消費税がかかる課税という区分と消費税のかからない不課税、非課税、免税の3つの区分が存在します。


■課税区分
課税という区分の取引に分類されるのは、①国内取引であること、②事業者が「事業」として行うものであること、③「対価」を得て行うものであること、④資産の譲渡や役務の提供であることという四要件を満たす必要があります。

 

■不課税区分
不課税区分に分類されるのは文字通り課税されない取引である場合です。具体的には、給与や賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金などが該当します。

 

■非課税
非課税区分となるのは、課税区分の四要件には該当するが課税対象になじまない、政策的配慮によって消費税の課税対象とされない取引である場合に該当します。
例えば、土地の譲渡や貸付、有価証券などの支払い手続きの譲渡、利子・保険料・保証料などが該当します。

 

■免税区分
免税区分となるのは、課税区分の四要件には該当し、非課税区分とは異なり消費税の課税対象としてなじむが、消費税の課税対象とされない取引である場合に該当します。例えば、輸出取引、免税店での取引などが該当します。

 

以上が消費税の四区分の概要です。
消費税の申告の際にはこれらにしっかりと分類し、算定していく必要があります。

 

小澤裕司税理士事務所では、神奈川県川崎市、横浜市、及び東京都大田区、品川区の皆様のお手伝いをさせていただいております。
消費税の申告、節税など消費税に関するお悩みがある際は、ぜひ小澤裕司税理士事務所にご相談ください。

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税理士
小澤 裕司(おざわ ひろし)

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  • 所属
    • 東京地方税理士会 川崎南支部
    • TKC会員
  • 経歴
    • 昭和36年生まれ
    • 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
    • 平成2年税理士登録
    • 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
    • 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動

事務所概要

事務所名 小澤裕司税理士事務所
所属税理士 小澤 裕司(おざわ ひろし)
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