消費税に関する基礎知識や事例

消費税とは、国内取引に課され、税の転嫁が予定される間接税のことです。具体的には、物品やサービスの消費に着目し課税する間接税です。日本の消費税は次のような特徴を有しています。

①全ての物品の販売・サービス提供に課税
消費税法では、消費一般に対し、広く公平に税負担を求めるため、医療、福祉、住宅賃貸など非課税とされる一部のものをのぞき、国内で対価を得て行われるすべての物品の販売やサービスの提供や取引を課税の対象にしています。

②事業者の各取引段階の売り上げに対して課税
生産、流通、販売など各段階において、ほかの事業者や消費者に物品の販売、サービスの提供を行う事業者(法人及び個人事業者)を納税義務者とし、その売り上げに課税を行うこととしています。

③税の転嫁を予定している
事業者に課せられる消費税相当額は、コストとして物品・サービスの販売価格に盛り込まれ転嫁され、最終的には消費者が負担することが予定されています。

消費税は以上のような特徴を持っています。

続いて、消費税の申告方法をご説明します。消費税に関しては、事業者は、課税期間の末日の翌日から2月以内に確定申告書を税務署に提出しなければなりません。また、その確定申告書には①課税標準額、②課税標準額に対する消費税額、③②の消費税額から控除されるべき消費税額の合計額、④①~③のほかに一定の事項を記載しなくてはなりません。そして、法人の場合には、①法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人であること、②消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出することという2つの条件を満たす法人は消費税の確定申告書の提出期限を延長できます。

以上が消費税の確定申告の方法です。

小澤裕司税理士事務所は、川崎市、横浜市、大田区、品川区を中心に、個人、法人問わず幅広い税務問題に対応しております。ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけています。税務問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

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税理士
小澤 裕司(おざわ ひろし)

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    • 東京地方税理士会 川崎南支部
    • TKC会員
  • 経歴
    • 昭和36年生まれ
    • 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
    • 平成2年税理士登録
    • 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
    • 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動

事務所概要

事務所名 小澤裕司税理士事務所
所属税理士 小澤 裕司(おざわ ひろし)
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