消費税の申告時期と納税時期
日本では申告納税方式がとられているので、事業者自身が消費税の計算を行い、申告をし、納税を行います。
この記事では、消費税の申告方法をご説明します。
■確定申告
消費税に関しては、事業者は、課税期間の末日の翌日から2月以内に確定申告書を税務署に提出しなければなりません。
また、その確定申告書には①課税標準額、②課税標準額に対する消費税額、③②の消費税額から控除されるべき消費税額の合計額、④①~③のほかに一定の事項を記載しなくてはなりません。
そして、法人の場合には、①法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人であること、②消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出することという2つの条件を満たす法人は消費税の確定申告書の提出期限を延長できます。
■中間申告
消費税には中間申告制度が定められています。中間申告制度とは、税金の前払い制度のようなものです。
納付年の途中ででその期の税金をある程度前払いし、期の決算が確定した時にで、足りない額の税金を支払うことになっています。
万が一支払いすぎていた場合には超過分が還付されます。
中間申告は、前課税期間の確定消費額に応じ回数が決まっています。
48万円以下の場合には中間申告不要、48万円~400万円の場合は年1回(納付額は前課税期間の確定消費額×6/12)、400万円~4800万円の場合は年3回(納付額は前課税期間の確定消費額×3/12)、4800万円を超える場合は、年11回(納付額は前課税期間の確定消費額×1/12)となっています。
以上が消費税の確定申告・中間申告の概要です。
小澤裕司税理士事務所では、神奈川県川崎市、横浜市、及び東京都大田区、品川区の皆様のお手伝いをさせていただいております。
消費税の申告、節税など消費税に関するお悩みがある際は、ぜひ小澤裕司税理士事務所にご相談ください。
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税理士
小澤 裕司(おざわ ひろし)
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- 所属
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- 東京地方税理士会 川崎南支部
- TKC会員
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- 経歴
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- 昭和36年生まれ
- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
事務所概要
| 事務所名 | 小澤裕司税理士事務所 |
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| 所属税理士 | 小澤 裕司(おざわ ひろし) |
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