自宅兼事務所の持ち家にかかる費用はどこまで経費にできる?
自宅を仕事場として利用している場合、その建物に関する費用の一部を経費として計上することができます。
本記事では、経費にできる持ち家の具体的な費用について解説します。
持ち家で経費にできる費用とは
持ち家を仕事場とする際に経費にできる費用として、以下のものが挙げられます。
建物部分の減価償却費
持ち家の購入代金のうち、建物部分の金額は、減価償却費として数年にわたって経費計上します。
業務で使用している床面積の割合をこの償却額に乗じることで、事業用の経費として算入が認められます。
新築か中古か、また木造か鉄筋コンクリート造かによって耐用年数が異なるため、注意しましょう。>
固定資産税
持ち家を所有しているとかかる固定資産税は、仕事用として使用している分については経費に計上できます。
毎年送付される納税通知書に記載された金額のうち、事業専用面積の割合分を計算して算出します。
計算の際、面積比による按分が一般的な基準となりますが、稼働時間を基準とする場合もあります。
都市計画税
固定資産税とともに課税される都市計画税についても、経費としての処理が可能です。
事業を営む場所を維持するために必要な公租公課として認められるため、固定資産税とあわせて按分計算を行いましょう。
住宅ローン利息
住宅ローンを支払っている場合、毎月の返済額のうち、利息の部分のみが経費の対象となります。
借入金の元金返済は負債の減少であり、経費にはなりませんが、利息は資金を調達するための費用として認められます。
金融機関から届く償還予定表などで利息額を確認し、事業用割合を掛けて算出します。
ただし、住宅ローン控除を併用する場合は、事業用割合が50%を超えると控除が受けられなくなるなどの制限があるため、慎重な判断が必要です。
火災保険料・地震保険料
建物を守るための火災保険料や地震保険料も、事業に使用している比率に応じて経費に計上できます。
1年契約だけでなく数年分をまとめて支払っている場合は、その年度に対応する期間分を按分して計算します。
家財にかける保険ではなく、建物本体にかかる保険料が対象となります。
まとめ
自宅兼事務所の持ち家では、減価償却費や固定資産税、ローン利息など、多岐にわたる項目を経費化できる可能性があります。
面積比などの妥当な基準で家事按分を行い、領収書や通知書を適切に保管しておくようにしましょう。
自身の持ち家でどの程度の金額が経費として認められるか知りたい場合や、住宅ローン控除との兼ね合いをシミュレーションしたい際は、所得税の実務に精通した税理士へ相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
法人税の中間納付の目...
決算が終わり法人税を納めると、次は中間納付の準備が必要です。中間納付は、法人税を安定的に納めるために法律で義務付けられています。今回は法人税の中間納付の目的と注意点について解説していきたいと思います。法人税の中間納付の目 […]

-
所得税申告の流れ
所得税は身近ですが難しい手続きも存在します。中でもよく皆さんが疑問に思うのは、申告に関してではないでしょうか。この記事では、所得税の申告方法についてご説明します。 所得税は、申告納税方式がとられています。申告納 […]

-
消費税申告の税区分
消費税には取引の種類によって四つの税区分が設けられています。この記事では消費税の税区分に関してご説明します。 ■消費税の四つの区分消費税には四つの大きな区分が存在します。消費税がかかる課税という区分と消費税のか […]

-
法人税申告の流れ
法人税申告は、申告書を記載することで行うことができますが、流れを理解すれば必ずしも難しいものではありません。そこで、ここでは、法人税申告の基本的な流れをご紹介します。まず、法人税申告書には、「別表1〜18」までの書類が存 […]

-
法人の青色申告承認申...
法人が青色申告を行う場合、いくつかの要件を満たす必要があります。本記事では、法人の青色申告承認申請書の提出期限と適用基準について解説します。青色申告とは法人が青色申告を行うことで、さまざまな税務上の恩恵を受けることができ […]

-
NPO法人と会社の違...
NPO法人と会社の違いは、主に2点挙げられます。以下で、詳しくご紹介いたします。 1.事業目的株式会社の場合は、最大の事業目的は「経済的利益の追求」です。株主などの出資者から集めた資金をもとに事業を行い、可能な […]

よく検索されるキーワード
税理士紹介
税理士
小澤 裕司(おざわ ひろし)
企業の安定を目指し、二人三脚でサポートいたします。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は長年企業の税務会計に携わってきました。 毎日の会計処理、月次決算、期末決算、税務調査や申告など重要なポイントは多岐にわたり 一つのボタンの掛け違いが大きなミスに繋がることもあります。
一般法人、NPO法人で税務会計にお困りの皆様は、ぜひ会計のプロである当事務所にご相談ください。
-
- 所属
-
- 東京地方税理士会 川崎南支部
- TKC会員
-
- 経歴
-
- 昭和36年生まれ
- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
事務所概要
| 事務所名 | 小澤裕司税理士事務所 |
|---|---|
| 所属税理士 | 小澤 裕司(おざわ ひろし) |
| 所属団体 | TKC会員 |
| 所在地 | 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町20-11 本町共同ビル7階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:044-233-9101 / FAX:044-233-6095 |
| 対応時間 | 平日:9:00~17:00 |
| 定休日 | 土・日 |