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NPO法人に課税される税金とは

NPO法人に課税される主な税金として、以下の3種類が挙げられます。
以下で詳しくご紹介いたします。

 

1.法人税
NPO法人は、法人税法上においては「公益法人等」とみなされることによって、特定非営利活動に関する所得は法人税の対象とはなりません。
しかし、例外として法人税法施行令5条1項に規定されている34業種の「収益事業」を事業場を設けて継続的に行っている場合には、収益事業に関する所得が法人税の課税対象となります。
こちらの収益事業に該当する業種としては、物品販売業・請負業・人材派遣業・不動産
販売業など、多種多様なものが挙げられています。

 

2.法人住民税
法人住民税は、①法人税割、②均等割といった2種類の課税方法に分かれています。

 

①の法人税割とは、法人税の金額に応じて課される法人住民税を指します。
こちらは、期末に算出された法人の法人税額に応じて金額が定まり、

 

法人税額×法人税割税率=住民税法人税割

 

といった計算式で算出することが可能です。
法人税割は法人税に応じた金額が課税されるため、NPO法人が収益事業以外で得た所得に対しては課税されることはありません。

 

②の均等割とは、所得金額には関係なく、法人の規模に応じて課される法人住民税を指します。
こちらは、各地方公共団体ごとに金額が定められております。
法人税割とは異なり、原則として均等割は収益事業の有無にかかわらず課されることになっています。
しかし、自治体によっては「収益事業を行っていない」などの要件を満たすNPO法人に対しては、法人住民税の均等割を減免する措置を設けている場合もございます。
このほか、収益事業については、法人事業税等も課されます。

 

3.消費税
消費税は、国内において事業者が事業として行う有償で行われる製品や商品の販売・資産の貸付・サービスの提供および外国貨物の輸入取引が課税の対象です。
NPO法人も例外ではなく、社会福祉法や介護保険に規定されたサービスや土地の譲渡、住宅の貸付などといった非課税取引を除き、消費税が課されます。

 

その他にも、固定資産税・都市計画税・自動車税・自動車取得税・自動車重量税・軽自動車税・事業所税などが状況に応じて課されることになります。

 

小澤裕司税理士事務所は、川崎市・横浜市・大田区・品川区といった地域を中心に、一般法人やNPO法人の方からのご相談を承っております。
法人税や消費税、所得税、NPO法人に関する税務問題などでお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。

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税理士
小澤 裕司(おざわ ひろし)

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    • 東京地方税理士会 川崎南支部
    • TKC会員
  • 経歴
    • 昭和36年生まれ
    • 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
    • 平成2年税理士登録
    • 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
    • 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動

事務所概要

事務所名 小澤裕司税理士事務所
所属税理士 小澤 裕司(おざわ ひろし)
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