NPO法人設立
NPO法人とは、法人格を有する非営利組織(NPO)を指します。
NPOを法人化することによって、団体として契約を結べるなど社会的信頼性が高まることに加え、税制面で優遇を受けられるなど多くのメリットを得られます。
こちらでは、NPO法人設立の手続きをその流れに沿ってご説明いたします。
1.NPO法人設立に必要な条件を満たす
まず、NPO法人設立の手続きを進める前段階として、NPOを法人化させるための条件を満たしているかを確認する必要があります。
こちらの条件とは、①十分な人員を確保する、②活動内容がNPO法に規定されている活動分野に合致している、の2点です。
①に関しては、社員(議決権を持つ正会員)が10名以上、理事が3名以上、監事が1名以上必要となります。
②に関しては、まちづくりの推進を図る活動・国際協力の活動などといったNPO法に規定されている20種類の活動分野に活動内容が合致しており、その内容を設立時に作成する定款に記載する必要があります。
2.設立認証申請
法人設立の条件を満たした後、都道府県や市町村の所轄庁に必要書類を提出し、設立認証申請を行います。
この際に必要となる書類は、設立認証申請書・定款・役員名簿・役員の就任承諾書および誓約書・役員の住所または居所を証する書面・社員のうち10人以上の氏名および住所または居所を示した書面・認証要件に適合することを確認したことを示す書面・設立趣旨書・設立についての意思の決定を証する議事録の謄本・設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書・設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書が挙げられます。
3.縦覧・審査・認証
書類の受理後、申請を受けた省庁がNPO 法人の名称・申請年月日・代表者氏名・主たる事務所の所在地・定款に記載された目的を一カ月間縦覧します。
また、申請の受理後に所轄庁が審査を行い、認証または不認証の決定を行います。
4.登記手続き
認証の通知が届いたら、2週間以内に法務局で設立登記を行います。
登記の完了後、登記事項証明書・財産目録・設立登記完了届出書を所轄庁に届け出ることで手続きが完了します。
NPO法人の設立後も、税金や社会保険、労働保険などの手続きを各種機関で行うほか、年度ごとに事業報告書・計算書・役員名簿などの提出や法人税・住民税・消費税などの確定申告を行う必要があります。
小澤裕司税理士事務所は、川崎市・横浜市・大田区・品川区といった地域を中心に、一般法人やNPO法人の方からのご相談を承っております。
法人税や消費税、所得税、NPO法人に関する税務問題などでお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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税理士
小澤 裕司(おざわ ひろし)
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- 所属
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- 東京地方税理士会 川崎南支部
- TKC会員
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- 経歴
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- 昭和36年生まれ
- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
事務所概要
事務所名 | 小澤裕司税理士事務所 |
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所属税理士 | 小澤 裕司(おざわ ひろし) |
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