実費弁償による受託等の非課税
NPO法人は、法人税法上で「公益法人」としてみなされ、特定非営利活動に関しては法人税の課税対象となりません。
しかし、法人税法上で規定されている34業種の「収益事業」によって収入を得た場合には、その所得が課税対象となります。
具体的には、NPO法人が事務処理の受託業務を行った際には、収益事業のうちの「請負業」とみなされ、法人税の課税対象となります。
ただし、実費弁償によって受託等の業務を行った場合には、当該業務が収益事業として扱われないことによって法人税が非課税となる可能性がございます。
実費弁償とは、委託によって委託者から受ける金額が、該当する業務のために必要な費用の金額を超えないことを指します。
委託者から受け取った金額から人件費・交通費・管理部門の費用などを超える金額の利益が常に出ない仕組みとなっており、利益が生じた場合であっても剰余金の返還が行われる、もしくは業務の遂行に必要な費用の1カ月分を超える程度の金額であるようなケースが実費弁償に該当します。
そして、①当該業務が法令の規定や行政官庁の指導または当該業務に関する規則、規約もしくは契約にもとづき実費弁償により行われ、②そのことについてあらかじめ一定の期間(およそ5年以内)を限って所轄税務署長の確認を受ける、といった2つの要件を満たした場合には、確認を受けた期間の当該業務は当該NPO法人の収益事業としないものとして、法人税が非課税となります。
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税理士
小澤 裕司(おざわ ひろし)
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- 所属
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- 東京地方税理士会 川崎南支部
- TKC会員
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- 経歴
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- 昭和36年生まれ
- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
事務所概要
| 事務所名 | 小澤裕司税理士事務所 |
|---|---|
| 所属税理士 | 小澤 裕司(おざわ ひろし) |
| 所属団体 | TKC会員 |
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