小澤裕司税理士事務所 > 法人税 > 法人税の納付期限はいつ?間に合わない場合の対処法も併せて解説

法人税の納付期限はいつ?間に合わない場合の対処法も併せて解説

法人は、決算後に法人税の申告と納付を行う必要があります。

納付期限を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティが発生するため、注意が必要です。

本記事では、法人税の納付期限や、万が一間に合わない場合の対処法について解説します。

法人税の納付期限とは

法人税とは、会社が得た所得に対して課される税金のことです。

法人税の納付期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内と定められています。

たとえば、3月決算の会社であれば、納付期限は5月末日です。

納付期限を過ぎた場合のペナルティ

納付期限を過ぎた場合のペナルティとしては、以下が挙げられます。

延滞税が発生

納付期限を過ぎた場合、ペナルティとして延滞税が課されます。

延滞税は、納付期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて日割りで加算されます。

税率は、令和710月現在では、納期限の翌日から2か月以内は年2.4%、2か月を超えると年8.7%となります。

延滞税は1日ごとに増えるため、早めに納付することが重要です。

差押えなどの滞納処分を受ける可能性

税務署から督促があっても納付されないと、財産の差押えや公売などの滞納処分が実行されることがあるため注意が必要です。

納付期限に間に合わない場合の対処法

納付期限に間に合わない場合の対処法として、猶予制度を利用できることがあります。

猶予制度(換価の猶予・納税の猶予)について

どうしても一時的に納付が困難な場合、税務署へ申請することで換価の猶予または納税の猶予が認められることがあります。

 

  • 換価の猶予:資産を売却・差押え措置を猶予する制度
  • 納税の猶予:一定の事情がある場合に納付を延期・分割納付する制度

 

猶予が認められれば、猶予期間中の延滞税の全額または一部が免除されます。

猶予期間は通常1年間で、分割納付による対応が求められます。

また、申請することでさらに1年の延長が認められることもあります。

猶予申請の要件

猶予制度を利用するには、換価の猶予または納税の猶予によって異なりますが、主に以下のような要件を満たす必要があります。

 

  • 一時に納付することが事業継続や生活維持に支障をきたすと認められること
  • 納税義務者に誠実な意思があると判断されること
  • 申請書を期限内に提出すること
  • 原則として担保の提供があること

まとめ

法人税の納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内が原則です。

期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生するため、スケジュール管理と事前準備が大切です。

法人税の納付について不安がある方は、税理士に相談することをおすすめします。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

税理士紹介

税理士
小澤 裕司(おざわ ひろし)

企業の安定を目指し、二人三脚でサポートいたします。

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は長年企業の税務会計に携わってきました。 毎日の会計処理、月次決算、期末決算、税務調査や申告など重要なポイントは多岐にわたり 一つのボタンの掛け違いが大きなミスに繋がることもあります。

一般法人、NPO法人で税務会計にお困りの皆様は、ぜひ会計のプロである当事務所にご相談ください。

  • 所属
    • 東京地方税理士会 川崎南支部
    • TKC会員
  • 経歴
    • 昭和36年生まれ
    • 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
    • 平成2年税理士登録
    • 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
    • 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動

事務所概要

事務所名 小澤裕司税理士事務所
所属税理士 小澤 裕司(おざわ ひろし)
所属団体 TKC会員
所在地 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町20-11 本町共同ビル7階
電話番号 / FAX番号 TEL:044-233-9101 / FAX:044-233-6095
対応時間 平日:9:00~17:00
定休日 土・日