法人の青色申告承認申請書の提出期限と適用基準
法人が青色申告を行う場合、いくつかの要件を満たす必要があります。
本記事では、法人の青色申告承認申請書の提出期限と適用基準について解説します。
青色申告とは
法人が青色申告を行うことで、さまざまな税務上の恩恵を受けることができます。
主なメリットとして、赤字を10年間にわたって繰り越して将来の利益と相殺できる制度や、30万円未満の資産を一括で経費にできる特例などがあげられます。
ただし、これらの優遇措置を受けるためには、事前に税務署へ青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
法人の青色申告承認申請書の提出期限はいつ
青色申告承認申請書の提出期限は、法人の設立時期や現在の事業年度によって異なります。
以下で確認していきましょう。
1期目の場合
新しく設立された法人の1期目から青色申告の適用を受けるための期限は、以下のいずれか早い方の日の前日までと定められています。
- 設立の日から3ヶ月が経過した日の前日
- 最初の事業年度の終了の日の前日
2期目以降の場合
すでに事業を行っている法人が、翌事業年度から新たに青色申告へ切り替えようとする場合の期限は、青色申告をしようとする事業年度の開始の日の前日までです。
なお、1度青色申告の承認を受ければ、その後は取り消し事由に該当しない限り、毎年の申請は不要となります。
青色申告の適用基準
青色申告の適用を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。
◼️帳簿の備え付けと記録
取引の内容を複式簿記、または簡易帳簿により記録し、保存していること。
◼️期限内の申請書提出
各事業年度に応じた期限までに申請書を提出していること。
◼️適正な申告の継続
虚偽の記載や申告漏れがなく、税務署からの承認を取り消される事由に該当しないこと。
まとめ
法人が青色申告を行うことで、多くの節税メリットを得ることができますが、申請には提出期限の厳守が求められます。
1期目であれば設立から3ヶ月以内、2期目以降であれば年度開始前という原則を正しく理解し、余裕を持って手続きを進めましょう。
また、適用基準を全て満たしているかも確認しましょう。
自身の法人の提出期限がいつになるか不安な場合や、青色申告に必要な帳簿の備え付け方法を知りたい際は、法人税務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。
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小澤 裕司(おざわ ひろし)
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- 東京地方税理士会 川崎南支部
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- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
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