【2027年3月まで延長】中小企業投資促進税制のメリットとは
中小企業が利用できる節税制度として、中小企業投資促進税制が挙げられます。
本記事では、中小企業投資促進税制の対象やメリットについて解説します。
中小企業投資促進税制とは
中小企業投資促進税制とは、中小企業者等が機械装置やソフトウェアなどの対象設備を取得した際に、一定の節税効果を受けられる制度です。
本制度は、当初の期限からの延長が決定し、2027年3月31日までの投資が対象となりました。
中小企業投資促進税制の対象
中小企業投資促進税制の対象となるための主な要件は、以下の通りです。
◼️対象者の範囲
資本金の額が1億円以下の法人、または個人事業主であることが条件となります。
◼️申告形式の指定
青色申告を行っていることが前提条件となります。
◼️導入設備の金額基準
指定された期間内に、以下の基準を満たす設備を導入する必要があります。
- 機械装置:1台160万円以上。
- ソフトウェア:合計70万円以上。
- 運搬車両:1台120万円以上。
- 器具備品:1台120万円以上。
中小企業投資促進税制のメリット
中小企業投資促進税制を活用することで、以下の2つの方法のうち会社の財務状況にあった節税制度を利用できます。
選択肢①税額控除
税額控除は、取得した設備の価額の7%を、本来納めるべき法人税額から直接差し引くことができる制度です。
法人税そのものを減額できるため、支払う税金が直接的に少なくなり、手元に残る現金を増やすことができます。
利益が十分に安定しており、当期の納税負担を抑えて実質的な購入コストを下げたいと考える企業にとって、節税効果が高い選択肢です。
選択肢②特別償却
特別償却は、通常の減価償却費に加えて、取得価額の30%を導入した年度に前倒しで経費計上できる仕組みです。
設備を使い始めてすぐに多額の経費を計上できるため、その年度の利益を大きく圧縮することができます。
特に、当期に多額の利益が見込まれる場合や、早期に投資資金を回収したい場合には、特別償却の選択が有効です。
まとめ
中小企業投資促進税制は、2027年3月まで延長されたことで、今後数年間にわたる設備投資計画において中心的な役割を果たす税制です。
税額控除による直接的なコストカットと、特別償却による資金繰りの安定化を使い分けることで、効率的な経営基盤の強化が可能となります。
中小企業投資促進税制の利用を検討の際は、法人実務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。
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小澤 裕司(おざわ ひろし)
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- 経歴
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- 昭和36年生まれ
- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
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