決算が赤字の場合法人税の取り扱いはどうなる?
企業が赤字決算になった場合、利益が発生しないため法人税の申告や支払い義務は発生しないと考える方もいるかもしれません。
しかし、赤字決算であっても法人税の申告は必要であり、一部の法人税については支払い義務が発生します。
この記事では、赤字決算の場合の法人税の取り扱いについて解説します。
申告は必要か?
赤字決算であっても、法人税の申告は必要です。
法人税法第74条に基づき、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告書を提出しなければなりません。
赤字でも発生する法人税
会計上の利益と税法上の利益は算定方法が異なる場合がありますが、法人税は税法上の利益に対して課税されます。
税法上の利益がマイナスであっても、すべての税金が免除されるわけではありません。
下記の税金については税法上の赤字であっても課税されます。
法人住民税の均等割
法人住民税には「均等割」と呼ばれる税金があり、企業の所得に関わらず支払う必要があります。
均等割の税額は、企業の規模(資本金)や従業員数に応じて決められています。
たとえば、資本金が1,000万円未満で従業員が50人以下の小規模な会社でも、最低限7万円の法人住民税を毎年支払わなければなりません。
法人事業税
法人事業税は、事業を営む法人に対して課される地方税です。
通常は所得に応じて課税されますが、資本金が1億円を超える法人や特定の業種(電力・ガス事業など)については、赤字の場合でも事業規模などに応じて税金が発生することがあります。
欠損金の繰越控除の利用
企業が赤字を出した場合、その赤字額は「欠損金」として、翌期以降の黒字と相殺することができます。
この仕組みを「欠損金の繰越控除」と呼び、将来の利益から過去の赤字額を差し引くことで、課税所得を減らし法人税を抑えることができる制度です。
具体的には、赤字を出した年度の翌期から10年間にわたり、将来の黒字と相殺して課税額を軽減できます。
この制度を利用するためには、青色申告書である確定申告書を各事業年度について連続して提出している必要があります。
まとめ
赤字決算の場合でも、法人税の申告は必要です。
また、赤字でも法人住民税や事業税など、一部の税金が発生する場合があるため、注意が必要です。
法人税の取り扱いについて不明点があれば、ぜひ小澤裕司税理士事務所にご相談ください。
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税理士
小澤 裕司(おざわ ひろし)
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- 所属
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- 東京地方税理士会 川崎南支部
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- 昭和36年生まれ
- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
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