法人税の中間納付の目的とは?注意点も併せて解説
決算が終わり法人税を納めると、次は中間納付の準備が必要です。
中間納付は、法人税を安定的に納めるために法律で義務付けられています。
今回は法人税の中間納付の目的と注意点について解説していきたいと思います。
法人税の中間納付の目的とは?
法人税の中間納付とは、事業年度の途中で前もって法人税の一部を納める制度です。
中間納付の仕組みには、以下の2つの目的があります。
- 国の税収を安定させるため
- 企業の負担を軽減するため
国の税収を安定させるため
法人税は、事業年度が終わった後にまとめて申告・納付をします。
しかし、まとめての納付だと国税収が特定の時期に集中し、財政運営に偏りが生じてしまいます。
中間納付を取り入れることで、年度の途中でも税収が得られるため国は計画的かつ安定的に財政を運営することが可能になります。
企業の負担を軽減するため
法人税を1年分まとめて納付することになれば、企業は多額の資金を用意しなければならず、大きな負担となります。
中間納付により支払い時期を分散できるため、資金繰りが安定し経営への影響を抑えられるのは大きなメリットです。
法人税の中間納付における注意点
法人税の中間納付をする際の注意点は、以下のとおりです。
- 中間納付の提出期限を守る
- 中間納付の納付期限を守る
- 赤字の場合でも申告は必要
中間納付の提出期限を守る
中間申告の提出期限が過ぎてしまうと、みなし申告として扱われます。
仮決算による中間納付はできなくなるため注意が必要です。
中間納付の納付期限を守る
期限を過ぎると延滞税が加算されます。
延滞税は、遅れた期間に応じて増えていくため、納付漏れに気づいた際はできるだけ早めに対応しましょう。
赤字の場合でも申告は必要
事業年度前半が赤字であっても前年度の法人税額が20万以上であれば、申告続きが必要です。
仮決算による中間納付書を提出することにより納税額を0円にできます。
まとめ
今回は法人税の中間納付の目的と注意点について紹介していきました。
期限管理や、申告方法に不安のある方は税理士への相談を考えてみてください。
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小澤 裕司(おざわ ひろし)
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- 東京地方税理士会 川崎南支部
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- 昭和36年生まれ
- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
事務所概要
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