NPO法人の税務
NPO法人は、法人税や地方税、消費税などさまざまな税金を申告・納付する必要があります。
こちらでは、税種別のNPO法人における税務についてご説明いたします。
1.法人税
収益事業を行っているNPO法人は、収益事業によって生じる所得に対してのみ課税が行われるため、収益事業とそれ以外の事業の経理を区分して行うことが必要です。
この際に、収益事業とそれ以外の事業における事務所の家賃や光熱費などの「共通経費」の区分が問題となります。
こちらの経費に関しては、資産の使用割合・従業員の従事割合・資産の帳簿価額の比・収入金額の比などのうち、その費用の性質に応じて最も合理的な基準を適用し、その基準に基づいて配分を行います。
そして、各事業年度の終了日の翌日から2カ月以内という期間に確定申告をする必要があります。
NPO法人の確定申告書には、収益事業の賃借対照表、損益計算書に加え、収益事業以外の事業の計算書類の添付が求められます。
確定申告書の完成後に税務署へ提出し、税金を納付することで確定申告が完了します。
なお、収益事業を行っていないNPO法人は、所轄税務署長に活動計算書または収支計算書の提出が義務付けられていますが、収入金額が8000万円以下の小規模な法人に対してはこちらの義務は免除されております。
2.地方税
NPO法人には、法人住民税・法人事業税が課されます。
法人住民税は、①法人税割、②均等割といった2種類の課税方法に分かれています。
ただし、収益事業を行わないNPO法人は、①に関しては法人税に応じた金額が課税対象となるため課税されず、②に関しては各地方公共団体に申請をして、それが認められることで減免措置を受けられる場合がございます。
また、法人事業税に関しても、収益事業の収入のみが課税対象となり、それ以外の収入に対しては事業税を課されません。
3.消費税
消費税は、国内における事業者が事業として対価を得て行う資産の貸付や譲渡・役務の提供に加え、輸入取引が課税対象となります。
ただし、消費税の性格から課税取引とするのになじまない(土地の譲渡および貸付など)、社会政策的な配慮に基づいて非課税とされる(公的な医療保険制度に基づいて行われる医療の給付など)取引は、非課税取引となります。
小澤裕司税理士事務所は、川崎市・横浜市・大田区・品川区といった地域を中心に、一般法人やNPO法人の方からのご相談を承っております。
法人税や消費税、所得税、NPO法人に関する税務問題などでお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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税理士
小澤 裕司(おざわ ひろし)
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一般法人、NPO法人で税務会計にお困りの皆様は、ぜひ会計のプロである当事務所にご相談ください。
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- 所属
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- 東京地方税理士会 川崎南支部
- TKC会員
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- 経歴
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- 昭和36年生まれ
- 大学卒業後、父親の経営する税理士事務所に勤務
- 平成2年税理士登録
- 平成14年に小澤裕司税理士事務所を設立
- 以来長年に渡り、川崎市中心に企業税務を中心に活動
事務所概要
事務所名 | 小澤裕司税理士事務所 |
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所属税理士 | 小澤 裕司(おざわ ひろし) |
所属団体 | TKC会員 |
所在地 | 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町20-11 本町共同ビル7階 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:044-233-9101 / FAX:044-233-6095 |
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